厚生労働省は7日、医療機関に所属する救急救命士が実施する特定行為について関係学会が認定する制度を設ける案を省内の検討会に示し、了承された。都道府県メディカルコントロール(MC)協議会による認定体制が整備されるまでの暫定的な措置とする。【松村秀士】
現行のルールでは、救急救命士が新しく追加された特定行為などを行う場合、追加講習などを修了した上で都道府県MC協議会による認定を受ける必要がある。
都道府県MC協議会は47都道府県に設けられ、消防機関に所属する救急救命士に特定行為の認定を行っている。一方、複数のMC協議会では
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